1999-12-14 第146回国会 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○福岡小委員 そういう御意見に対して委員会の方からのコメントをさらに発するというようなことは別に現在はしていないわけですね。
○福岡小委員 そういう御意見に対して委員会の方からのコメントをさらに発するというようなことは別に現在はしていないわけですね。
○福岡小委員 そうすると、次の回には決着がつくということですね。私、申し上げましたような、司法制度改革審議会そのもの自体の性質から来る内在的な必要性というものから来ておるんだということで、ぜひとも、会長その他の委員の皆様方に、そういう前向きな対応でお願いをしたいというふうに思うのであります。 特に、従来、こういう情報公開の過程の部分において、審議過程についてちゅうちょしておった一番大きな理由は何かというと
○福岡小委員 民主党の福岡宗也でございます。 私は、司法制度改革審議会の議事の公開について、まず御質問を申し上げたいと存じます。 御承知のように、司法制度改革審議会は、その目的とするところは、第二条に規定をしておりますように、まず第一番目は、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにするということ、それから第二番目に、国民がより利用しやすい司法制度の実現、三番目に、国民の司法制度
○福岡委員 それから、きょうぜひとも確認をしておきたいことはもう一点あります。 我が国では、企業倒産の制度については、いわゆる清算型の倒産制度のほかに、幾多の種類の再生型の倒産制度を従来次から次へと生み出してきて、実際にはこれらが競合しておるという状況であるわけであります。 この制度が生み出されます背景なり必要性というものは、ある程度特殊性はございますけれども、やはり基本的には、その必要性、それからそれを
○福岡委員 そうしますと、四十二条が基本原則だということになるので、労働組合とか従業員の代表者の方たち、こういう人たちの意見を聴取するという要件も当然に入るということもよろしいでしょうか。
○福岡委員 民事再生法案について御質問を申し上げたいと存じます。 この法案につきましては、既に同僚議員の方からいろいろな問題点の御指摘がありまして、私の予定しておりました質問も大部分もう質問をされておるという状況でありますので、なるべく重複をしないような形で確認をしたいというふうに思っております。 そこで、ちょっと順番を飛ばしまして、先ほど論議のありました四十二条と四十三条、営業譲渡の関係でございますけれども
○福岡委員 基本的には、やはり被害者のこういう救済というものが権利として、特に基本的人権の延長線上にある問題だというとらえ方をしていただきたいというふうに思うわけであります。 そこで、不十分ではあると私申し上げましたけれども、現在の我が国においてもいろいろな形で、先ほど指摘しましたように、救済方法がとられておりますので、その現状を正しく把握するために、現在の制度が大体どのようなものがあるかということを
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 本日は、犯罪被害者の支援対策について御質問を申し上げたいと思います。 まず冒頭に、法務大臣に対しまして、被害者対策の基本的な考え方についてお伺いをいたしたいと存じます。 近時我が国では、サリン事件のような無差別大量殺人、駅構内における通行人の殺害事件、毒物カレー事件などの薬物によるところの殺傷事件、さらには、通り魔事件とか性犯罪事件等が多発をいたしております
○福岡委員 どうもありがとうございました。 最後に、二条、三条の規定、解釈基準とかいうものもありますし、それから限度も必要最小限度にとどめるという精神もありますので、実際の運用上において、そういう人たちについてはなるべくそういうものを発動しないという運用も大切だろうというふうに思いますので、その辺のところも十分に考慮したようなことで御検討をいただきたいというふうに思います。 時間が参りましたので
○福岡委員 どうもありがとうございました。 検討はしていただけるということで、また、特に目的についてはある程度前向きに御検討もいただけるということですから、ぜひともそうしていただきたいと思うわけです。 そこで、持ち時間がもうなくなったということでありますので、一点だけ指摘するにとどめておきますけれども、教授の言われておる中に、こういうことを言われているんですね。いわゆる観察処分の中の、団体の役員
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 私は、さきに大綱については大体質問をさせていただきましたけれども、きょうは、昨日行われました参考人質疑についての、参考人の御意見を踏まえまして、二、三点だけ御質問をさせていただきたい、かように考えております。法務大臣より簡潔にお答えをいただきたいと思います。 昨日の質疑におきまして、まず参考人の江川紹子さんは、オウムはいまだ危険な団体であって、調査と規制
○福岡委員 どうもありがとうございました。 そうしますと、そういう規制目的が、緊急性といいますか必要性といいますか、そういったものが若干弱いというような御認識であるということですね。したがって、当然、それに対する規制もそれに見合ったもの、比較考量した結果、公正なものでなきゃいかぬ、こういうお考えだということですね。 したがいまして、私自身もこの法律は必要だと思っておりますけれども、そこの目的も極
○福岡委員 疑問符的に若干ありましたけれども、先生は、結局そういうふうに考えても許容されるというお考えだとお聞きしていいわけですね。 そうしますと、公共の福祉という概念は、我々の理解によりますと、それぞれの人権に内在をする、内在的制約という考え方をとっている学者が多いと思っているのですけれども、そういうものの範囲内のいわゆる公共の福祉でいいのか。 それとも、それは余り狭過ぎるので、もうちょっとそれを
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 参考人の皆様方には、大変お忙しい中を出席を賜り、貴重な御意見を述べていただきましたこと、心から感謝を申し上げます。一、二点御質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 まず最初に、内野先生に対して御質問を申し上げたいと存じます。 先生のお話、きょうお聞きしましてよくわかりましたし、それから、過日朝日新聞に発表されておられました先生の
○福岡委員 どうもありがとうございました。 基本的に私のような考え方ですね。いわゆる本当の規制の必要性の問題を基本的人権との調和の上で考えていただけるということでありますので、ぜひともそういう形でこの法案の御審議もいただきたいというふうに思うわけであります。 ただ、私自身もこれが行政庁としての行政規制だという形の法案であることは承知をいたしておりますけれども、憲法に定めておる適正手続というのは、
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 本日の審議は、政府委員廃止後におきますところの新しい制度に基づく最初の委員会の審議ということでございますので、私も柄になくちょっと興奮ぎみでありますけれども、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 それでは、引き続きまして、無差別大量殺人行為を行った団体規制に関する法律案について御質問を申し上げたいと存じます。 この法案は、喫緊の課題であります
○福岡委員 これでもって終わりますけれども、信義的、道義的にこれを守る責務があるということは間違いないということを御答弁いただきましたので、私もそう思っております。そのことだけ申し上げまして、質問を終わります。 どうもありがとうございました。
○福岡委員 それではもう一問だけ、時間が参りましたのでちょっと申し上げたいと思いますけれども、これは、床井先生の方にお願いをしたいのですが、先ほど床井先生の方から御指摘のありました国際人権(自由権)規約の中の内外人平等原則の適用はどうなるのかということでもって、いわゆる日本で行われておる常時携帯、これは二十六条違反だという指摘を一九九一年と八年、二回にわたって厳しく指摘をされている。 しかしながら
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 本日は、先生方にはお忙しい中を貴重な意見をいただきまして、非常に参考になりましたし、心から御礼を申し上げたいと存じます。特に、私自身が今まで気がつかなかったいろいろな観点からの御指摘がありまして、目が覚めた思いであります。 実は、私の周りにも、大勢の在日外国人の方たちが子供のころからおみえになりました。そういう人たちと一緒に暮らし、一緒に遊んで生活をしてきたという
○福岡委員 最終的にはそういう形で、尊重ということで、検討するということでいいのですけれども、最初の答弁にそこが出てくるというのが、私はそこを聞いたんじゃないのです。外国人は日本政府の許可を得て初めて在留する資格が与えられるのだからということがすべての大前提になっている。そして、そういうものもあるのですけれども人権は尊重するということだから、僕は本末が転倒だと思うんですね。 まず最初に基本的な人権
○福岡委員 そうしますと、今の御答弁をお聞きしますと、私が総理の答弁を理解したとおりに、法務大臣の方からも内閣の統一見解としてそういう考え方を持っておみえになる、こういうふうにお伺いはしたわけであります。 であるとすると、在日外国人の取り扱いに関する諸法規の中に、大前提として、そういうことを明確に明記しておく必要があろうかと思うのであります。私の認識によれば、外登法と入管法並びに特例法等が外国人に
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 本日は、外国人登録法の一部を改正する法律案について御質問を申し上げたいと存じます。 この問題につきましては、既に私、本会議において、総理並びに法務大臣に御質問も申し上げたわけでありますけれども、それに関連をし、また、追加をして二、三、質問もいたしたいわけであります。 この外登法の改正を考えるに当たって、私は、一番重要なことは何かといいますと、我が国が
○福岡宗也君 民主党の福岡宗也でございます。 私は、民主党を代表して、ただいま議題になりました法律案に対しまして、総理並びに法務大臣に対して質問をいたします。 まず、今回の外国人登録法、以下外登法と申し上げますが、この改正についての評価でございますけれども、平成四年の同法改正の際になされました衆参両院の附帯決議の趣旨、すなわち、第一に、外国人登録制度の目的を明確にする、さらに、外国人の人権を尊重
○福岡委員 どうもありがとうございました。 確かに経済問題については、その時々の経済の推移というものもございますので、固定的に法令化するのがいい場合と、ちょっと問題のある点は確かにあるわけでありますけれども、若干運用してみて、やはりここは確定的にこうした方がいいんだということが出てくる可能性もありますので、その辺も含んで御検討をいただきたいというふうに要望をいたしておきたいと思います。 それから
○福岡委員 どうもありがとうございました。 ガイドラインの内容自体については、私自身も検討させていただきましたけれども、適切だろうというふうに思っておるわけです。問題は、ガイドラインというものの効力の問題ですけれども、私としましては、これは行政的な指導の基準というか解釈基準みたいなものを示すということにあるのだというふうに思うわけであります。したがいまして、法的拘束力というところまではちょっとないというふうに
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 商法等の一部を改正する法律案について御質問を申し上げたいと存じます。 今回の商法改正の法律案は、平成九年の六月に成立をいたしました独禁法の改正、すなわち、この五十年間一貫して維持されてまいりました持ち株会社の全面的禁止という九条を改正いたしましてこれを解禁する、ただ、例外として事業支配が過度に集中する場合を除く、こういう形の全面的改正を行った。こういう
○福岡委員 ただいま御説明をいただきましたけれども、要約をすると、暴力団の麻薬、銃器等の犯罪が多発しておるということ、オウム真理教のような大規模な組織を有するカルト集団的な凶悪事件が多発しておるというようなことから、これらのものを防止するという立場で、現在の法定刑の中では現実の裁判の中で適切な量刑がちょっとしにくいということが理由だ、かようにお伺いをしたわけであります。 そこで、次にお伺いいたしますけれども
○福岡委員 実際に、業務上であるとか常習であるとかということの加重規定は現実に存在をしておるわけであります。それを否定しておるのではございません。そういう場合には、そういう基本的な罪の常習性の場合を一項、二項できちっとして定めればいい。しかも、個別的なものについてはきちっとした検討をする、それは組織的という要件の中身というものも含めて十分に検討していくという体制で、慎重になされなければならぬということがまず
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 私は、提出三法のうち、組織的犯罪について、十一の罪について法定刑を加重する法律案について御質問を申し上げたいと存じます。 ただいまの御質問によりまして、イタリア・マフィアの恐ろしさというのは私も十分に理解することができました。しかしながら、これは本当に世界でも特異な現象でありまして、我が国は世界に冠たる、治安が最も安定しておる国という評価を受けているわけでございますので
○福岡委員 ありがとうございました。 私もそうありたいということで、そういうような理解だということならば、私も安心をいたしたわけであります。 そこで、今のことに関連をいたしまして質問をしたいのでありますけれども、それは、児童買春の被害者となった児童、それから児童ポルノのモデルになった児童などについて、少年法のいわゆる虞犯少年、これは少年法第三条の一項三号というのがありますけれども、いわゆる少年審判
○福岡委員 ありがとうございました。 今の御答弁をお聞きしておりますと、一言で言いますと、本法案の目的は、あくまでも児童の権利を守る、虐待、搾取から守るというところがまず第一義的なものであって、あとそれにプラスするところは、その被害に遭った児童を救済するためのケアという問題を含んでいる、こういうことで、それ以外の一切の目的は、これはないということでお伺いしていいかということであります。 といいますのは
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律案について御質問を申し上げたいと存じます。 この法案の問題は、一九九六年にストックホルムにおいて開催をされました国際会議において、我が国が児童ポルノ製造販売の輸出国であるとして、また子供買春ツアーをアジアに多数送り出している加害国として指摘をされました。そして、これらの行為が子どもの権利条約
○福岡委員 本法案の第一条によりますと、内閣に本審議会を置くと定めております。そして第二条におきましては、審議した結果に基づいて内閣に意見を述べることと規定をしておるわけであります。これは、内閣に司法制度改革をなす権限がある、これを当然の前提として、諮問事項について審議会が調査審議をした上で回答し、内閣はこれに従って法律案の作成、提案をするということが前提になっているわけであります。 しかしながら
○福岡委員 どうもありがとうございました。 今、審議会の中で役割等も踏まえて具体的にお決めを願いたいという御答弁をいただいたわけであります。それはそれで、ある程度の弾力的なことは必要でありますけれども、審議会に白紙状態でお任せをするのではなくて、国会審議の中においてその内容等についても十分に御審議をして、その上で法案の中に盛り込んでいただくという方向を御検討をいただきたいということを要望しておきます
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 司法制度改革審議会の設置法案に関しまして、御質問を申し上げたいと存じます。 本法案は、司法制度の改革と基盤整備に必要な基本的な施策を調査審議するために審議会を設けるとして提案をされているわけでございます。 私自身も、現在の司法というのが残念ながらその使命を十分に果たしてはいないと思わざるを得ません。そういう意味におきまして、早急に司法を国民のためになるように
○福岡委員 次に、今回の司法改革についての流れということについて、若干御質問いたしたいと思います。これは、両先生にお願いを申し上げます。 平成九年と十年に、先ほどお話のありました、我が国経済団体から相次いで司法制度改革の意見書が提出をされました。これを追っかけるようにいたしまして、十年に、自民党の司法制度調査特別委員会が報告書、指針というのをまとめてこられました。これに対しては、賛成をする意見も多
○福岡委員 ありがとうございました。 それでは次に、大出先生に御質問を申し上げたいと存じます。 現憲法の人権保障規定に基づく刑事訴訟法が施行されましてから、ちょうど満五十年になるわけでございます。その間、我が国の刑事司法というものは、人権保障が充実強化されるどころか、この五十年の間にますます形骸化の一途をたどると言われております。特に、刑事訴訟法の規定します人権保障手続、当事者主義、直接主義、そして
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 両先生には、司法改革につきましてさまざまな角度から懇切な御提言を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。この意見、それぞれごもっともな御意見でございますので、参考に供させていただきたいというふうに思っております。 両先生はこれまで、本日述べられたことを含めまして、著作、論文等でさまざまな司法改革の提言、また司法の問題点を指摘されているわけでございます。特に
○福岡委員 わかりました。 そういうようないわゆる横断的といいますか、そういう関係の組織でもってより強化していくという方針で検討をされていくということのようですけれども、その場合はやはり、その中核になるのはどうしても法務大臣だろうと思うんです。従来までその職責の中心部分にありました大臣だというふうに思うので、そこのところを十分に主張をしていただいて、よりよい組織をつくって強力に推進していくという形
○福岡委員 どうもありがとうございました。 結局、最後に大臣の言われましたとおり、民主国家の中においては多数決原理が支配をしておることも事実でありますけれども、その場合、民主主義の根幹は、何といっても少数意見、それからさらに構成する個々の国民の人権が保障されるところにあるという観点、これを忘れずに頑張っていただきたいと思いますし、先ほど同僚議員が御指摘を申し上げました、いわゆる弁護人の責任の問題です
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 きょうは、今国会の最初の法務委員会でございますので、いろいろ聞きたいことはたくさんございますけれども、基本的な問題についてだけ御質問を申し上げたいというふうに思っております。 ただいま、法務大臣から法務行政の所信についてお伺いをいたしたわけでございます。この中でも各論的に具体的な施策について述べられておりますけれども、それは後日に質問をすることといたしまして
○福岡委員 次は、法務省に重ねてお伺いしますけれども、この法案を見ますと、目的債権の範囲が、金融業者の不良債権のみならず、リース・クレジット、貸金業者、高利による貸金業者も含みますけれども、そういったものの債権、さらには政令によってこれに類する一切の債権という広がりを持っておりますので、実質的に金銭債権全般にわたる回収業を認めるということにつながってまいりまして、結局、弁護士が取り扱う法律事務のうち
○福岡委員 私の質問したことは、基本的に申し上げますと、この改正というのは、我が国司法制度の一つの根幹であります、いわゆる法律事務取り扱いの限定という大原則に対する基本的な、抜本的な改正ということにつながるものではないかという御質問をしたわけでありますけれども、それに対しては直接的な答えはありませんけれども、やはりそういうようなことだという、最後の趣旨はそういう御答弁であったというふうに思います。
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます、 私は、債権管理回収業に関する特別措置法案、通称サービサー法案について御質問をいたしたいと存じます。 まず最初に、この法案に対します私の基本的な見解を披瀝いたしました後に、質問に移らせていただきたいと考えております。 この法律案というのは、現下の金融不安の最大の課題であります不良債権管理回収を図るために、弁護士法七十二条、七十三条に定める、弁護士以外の
○福岡委員 そうしますと、概念として確定をしていないから、最高裁の判例がないからということになりますと、確定というのは最高裁の判断が出なければ確定はしないということになって、立法権を行使するときにまず最高裁の判決を待ってから立法化する、表現も使う、こういうことになったのでは、立法権の権威は何にもないわけです。やはり我々は独自に、学者の意見なんかがあっても、一人でも反対したらだめというのではなく多数決
○福岡委員 今、総務庁長官の方から御答弁をいただきましたが、それは承知の上で実は私は申し上げているわけでございます。 といいますのは、確かに要綱等の議論の中に長官のおっしゃったようなことが書いてあるわけでございますけれども、最近行われた先ほど申し上げました参考人の意見聴取という中において、相当にそれとは異なる事実関係が明らかになってきておりますし、最も重要なことは、国民がそれを要望し、そういう流れというものができておるということでございます
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 きょうは、知る権利、管轄の問題等につきまして、二、三の問題につきまして御質問をいたしたいと思うわけであります。 この知る権利を目的に記載すべきかどうかという点につきましては、もう既に当委員会において熱心に御討議を賜りまして、その問題点というのはほぼ明らかになったものだというふうに考えるものであります。したがいまして、きょうは若干整理をさせていただいた上
○福岡委員 今の御答弁の中で、刑法典の中にも、業務上であるとかというような要件を含めて、やはり加重要件が具体的にはいろいろある、そのとおりですね。ありますけれども、それは一括して刑法とかで殺人とか窃盗犯とか類型の違う十幾つもまとめてこういう規定をしているのじゃなくて、それぞれの罪で、過失罪がある場合に、特に運転なんかの場合の業務上過失とか業務上横領とかというようなものについては、その刑罰と同じ条文の
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。私は、提出三法律案のうち、組織的犯罪について一律に法定刑を加重する、こういう法律について限定をして質問いたしたいと存じます。 本法律案は、常習賭博、殺人など、一定の罪につきまして犯罪行為が団体の活動としてこれを実行するための組織によって行われたとき及び団体の不正な権益を維持拡大をする目的で行われたときには、その犯した罪、基本的な罪と申しますけれども、この法定刑
○福岡小委員 という御説明であれば、頭から司法判断を除外してこれを全面的に禁止という規定にせずに、刑事記録のうち、プライバシーに反する、その他個人の人権を侵害するものについての場合は除外をするという規定にして、そういう要件があるかどうかということについて裁判官の判断を仰げばいいんじゃないかということでございます。 それからもう一つ、先ほどの質問の中で抜けていますのは、情報公開制度の今回政府提出のものでも
○福岡小委員 民主党の福岡宗也でございます。 私は、本法案と文書提出命令制度の本質という点から、ちょっと考えてみたいわけであります。 文書提出命令の制度というのは、個別的な民事訴訟の審理のために、争点の立証をするために文書の提出を求めるものであります。すなわち、裁判において具体的な権利を実現するためにこういった制度が認められておるわけでありまして、一般にだれでも公開を求めることができる情報公開法
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 反対の立場から意見陳述を申し上げます。 現在の指名債権譲渡の対抗要件といたしましては、民法の譲渡人の通知と債務者の承諾、こういう制度と、特定債権法のクレジット債権等の譲渡を対象とする新聞紙上の公告制度、すなわち公告をしたときに民法の確定日付証書による通知があったものとみなすという、この二本立ての制度となっているわけであります。 このような全く異質な制度